包装材料の低温履歴について

食品衛生法の食品、添加物などの規格基準、第一食品D各案の冷凍食品の3冷凍食品には保存基準があります。①冷凍食品は、これをー15℃以下で保存しなければならい。②冷凍食品は、清潔で衛生的な合成樹脂、アルミニウム箔または耐水性の加工紙で保存しなければない。としています。包装材料の低温というのは、冷凍の時や、保管、輸送などが考えられると思います。冷凍の時には、流動凍結装置だと、-35℃以下の冷却空気がブローされるそうです。また塩化カルシウムブライン式の場合は、-50.6℃の液体に浸漬されるそうです。液体窒素の温度は-193.6℃だそうですが、氷結カプセル凍結法の場合は、-100℃くらいの温度になったりします。保管・輸送時の温度は、マグロだったら-35℃以下という特別なものを除くと、-18℃ぐらいです。

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